なぜ土地境界線の立会いを求められるの?

隣地の方からいきなり「立会いをしてください」と言われたら、びっくりしてしまいますよね。
でも安心して下さい。
手続き上、立会いをしてもらう必要があるからお願いしているだけであって、あなたと争いたいとは微塵も思っていません。

土地境界の立会いが必要なケースを3つ紹介します。

 ➀土地を売買するために、正確な面積を確定させるため

特に土地を売却などしようとする場合、後のトラブルを防ぐ意味で、不動産会社から境界確定測量を求められます。
登記簿に載っている公簿面積と、実際の面積である実測面積が違うことはよくあるので、土地の売買には事前の確定測量がつきものです。

 

②分筆や地積更正などの登記をするため

土地の分筆登記や地積更正登記を法務局に申請するには、すべての境界線を隣地所有者と立会って境界確認済みでなくてはなりません。
立会いをしないと登記ができないのです。

 

③ブロック塀や境界標を正しく設置するため

土地の境目に合わせてブロック塀や柵などを設置するときに、境界があいまいでは困ります。
ブロック塀がお隣の土地にはみ出して設置してはいけないのはもちろんのこと、お互いが塀を設置したのにその間に中途半端な空間があると、そこに生えた雑草の処理に非常に困ります。
ちょうど良く設置するには、きちんと境界を確認する必要があります。

 

上記のケースのように、今後行う手続き上必要なため立会いをお願いしています。
境界を決めることはお互いのためになるので、ご理解をいただけると幸いです。

 

土地家屋調査士法人 BASE ONE(旧 ハヤシ登記測量事務所)
本社:〒603-8838 京都府京都市北区大宮田尻町9番地4
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営業時間:平日 9:00~18:00(定休日:土日祝)
TEL:075-494-5135 / FAX:075-494-5130

 

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