隣地との境界問題、土地家屋調査士が教える解決法

隣地との境界問題、土地家屋調査士が教える解決法

土地の境界問題は、思わぬところで発生し、隣人関係を悪化させる原因となることがあります。
「自分の敷地のはずなのに、隣家のフェンスが入り込んでいる」
「境界線がはっきりせず、新しく塀を立てられない」
といった悩みを抱えている方は少なくありません。

1.境界問題が発生する主な原因

境界問題が起きる背景には、いくつかの要因があります。

1-1.古い測量技術による誤差

昔の測量技術は現在ほど精密ではなく、誤差が生じていることも珍しくありません。

1-2.地図の不正確さ

公図(法務局に備え付けられている地図)は、明治時代に作られたものが基になっていることがあり、実際の現地と合わないケースが多いです。

1-3.境界標識の消失

杭や鋲などの境界標識が、時間の経過や工事などで失われてしまうことがあります。

1-4.口頭での取り決め

先代同士の口頭での了解事項が、世代交代とともに忘れられてしまうことがあります。

 

2.境界問題を解決するための手順

2-1.まずは話し合いから

隣地の方との信頼関係を壊さないためにも、まずは穏やかに話し合うことが大切です。
一方的な主張ではなく、お互いの認識を確認し合うことから始めましょう。

2-2.筆界(境界)確認書や測量図などの保管資料を探す

過去に筆界(境界)確認書の取り交わしや測量図等、境界の参考資料がないか確認します。

2-3.専門家への相談

2−2の資料を現地で特定(測量)できるかどうかが重要となるため、専門家の介入が必要になるケースが多くあります。
個人での解決が難しい場合は、土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)への相談がおすすめです。
土地家屋調査士は、境界の専門家として、測量技術を用いて境界を特定する専門家です。

2-4.境界確定測量の実施

土地家屋調査士による境界確定測量では、以下のような作業が行われます

  • 登記簿や公図などの資料調査
  • 現地での測量
  • 隣接する土地所有者との立会い
  • 境界標(境界杭)の設置
  • 筆界確認書の取り交わし

 

3.境界確定の公的手続き

隣地所有者が不明な場合や、境界に関しての認識が隣地所有者と一致しない場合など、境界を確定させる上で問題が発生した場合、以下の制度を利用することができます。

3-1.筆界特定制度

法務局に申請し、筆界調査員が現地調査や測量などを行って境界(筆界)を特定する制度です。
隣地の所有者の協力が得られなくても申請できる点にメリットがあります。

3-2.境界確定訴訟

話し合いによる解決が困難な場合の最終手段として、裁判所に境界確定訴訟を提起することもできます。
ただし、時間や費用がかかるため、できれば避けたい選択肢と言えるでしょう。

4.まとめ

土地の境界に関して少しでも不安や疑問があれば、土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
専門的な知識と経験を持つ土地家屋調査士が、あなたの大切な財産である土地の境界を守るお手伝いをします。
境界問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

土地家屋調査士法人 BASE ONE(旧 ハヤシ登記測量事務所)
本社:〒603-8838 京都府京都市北区大宮田尻町9番地4
支社:〒603-8826 京都市北区西賀茂坊ノ後町19-2 ハウゼ西賀茂105号室
営業時間:平日 9:00~18:00(定休日:土日祝)
TEL:075-494-5135 / FAX:075-494-5130

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